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事業承継税制の背景にあったのは、どのようなことですか?

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自社株式にかかる相続税の負担は、オーナー一族の個人的問題にとどまりません。会社存続に関わ
る問題です。したがって、平成21年度税制改正で事業承継税制の一環として相続税に係る自社株式の納税猶予制度が創設される等、次のような法整備が行われました。

1.事業承継に伴う問題
“大株主=経営者”の中堅・中小企業では、経営者の相続により次のような問題が起こって、事業
の継続・発展に多大な影響を及ぼすことになります。

(1)会社による自己株式の買取り
相続税の納税資金の確保を目的に、後継者が持つ自社株式を会社に買取らせるケースがありますが、そうすることにより会社の内部留保が流出し、設備投資資金・運転資金にゆとりがなくなってしまう恐れがあります。

(2)不動産等の事業用資産の売却
数多くの経営者が、個人資産である不動産等を会社に貸付けています。相続税の納税資金の確保を目的に後継者が相続した不動産等を第三者に売却することによって、会社の事業継続そのものが危ぶまれる恐れがあります。

(3)事前の相続対策
会社の業績が伸びるのに伴って、株価も上昇し、相続税の負担は増します。それゆえ、株価を下げるために事業活動を抑制するというような不合理な企業行動が起こる可能性も否定できません。
相続税の納税資金の確保を目的に、高額な役員報酬や退職金を支給することも考えられます。しかし、そのようなことは事業活動に影響があるだけではなく、他の株主や従業員の理解を得られない恐れがあります。

(4)経営者の個人保証・担保提供
経営者が会社の借入に対して個人保証を行っているケースや、会社に運転資金を貸し付けているケースが、多く見られます。ゆえに、相続税に見合う預貯金を持っていても、現在や将来の会社経営を考えて一定の預貯金を確保しておくということが、相続税の納税を難しくする原因の一つであるといえます。

2.事業承継に関する法整備
前述のような事業承継に伴う問題に対処するために、次のような法律の整備が実施されました。

(1)中小企業経営承継円滑化法の創設
中小企業経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)が創設されました(平成20年10月1日施行)。この法律では、後継者による経営権確保を支援するため、遺留分について特別の規定が置かれました。

(2)非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の創設
事業承継税制の一環として、非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度が創設されました(平成21年4月1日施行)。この制度では、後継者が取得した自社株にかかる相続税・贈与税の負担が軽減されました。

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