平成20年度に創設された中小企業経営承継円滑化法において、後継者の経営権確保を支援するた
めに、遺留分について特別の規定が定められました。一定の要件を満たす後継者が、先代経営者の推定相続人全員と合意をし、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を経ることによって、次の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。
1.除外合意の特例
先代経営者の生前に、後継者が、遺留分権利者全員との合意の後に経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を得ることによって、先代後継者から後継者へ生前贈与された自社株式その他一定の財産を遺留分算定の基礎財産から除外することができるという特例です。
この特例により、事業継続に不可欠な自社株式等に係る遺留分減殺請求を未然に防ぐことが可能です。また、家庭裁判所の許可については、後継者が単独で申立てることから、現行の遺留分放棄制度と比べて非後継者の手続きは簡素化されます。
2.固定合意の特例
生前贈与の後で後継者の貢献により株式価値が上昇した場合にも、相続開始時点の上昇後の評価により遺留分が算定されてしまうことになります。
そのため、後継者が、遺留分権利者全員との合意の後に経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を得ることによって、遺留分の算定に当たり、生前贈与株式の価額をその合意時の評価額で予め固定することができるという特例が設けられました。
この特例により、後継者が株式価格上昇分を保持することができるようになり、経営意欲の阻害要因が排除されたといえるでしょう。